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自転車の保険

 「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正されて、自転車損害保険加入義務化(平成30年4月1日施行)及び学校等における保険加入確認の努力義務が規定されました。

 自転車利用者の交通ルールの徹底とマナーの向上を図るとともに、交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用者に対し自転車保険の加入義務化が規定されたのです。

 最近の高額補償の判例では、小学校5年生の男の子が、歩行者の女性にぶつかり以後意識不明の状態が続く事故で、男の子の母親に対し9,500万円の損害賠償を求める判決があったのです。他にも高額な損害賠償の請求が行なわれており、埼玉県では自転車保険の義務化につながったのです。

 では、具体的にどのような保険が有るかというと、対人や対物は基本的には個人賠償責任保険です。自分側の怪我や死亡の場合は傷害保険になります。

 個人賠責は自転車保険と自動車・火災・傷害保険の特約に有ります。PTAやクレジットカードの保険にも付いている場合があります。TSマークが付いてた自転車にも自動付帯している場合があります。いずれにしても一度確認しておいた方が良いでしょう。

 東京海上日動火災保険では自動車保険にサイクルパッケージという特約があります。ご相談ください。

 

 

 

 

 

2017年11月6日A-Shin.ねっと
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