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働き方改革とGLTD

 2019年の4月より「働き方改革関連法」が施工されます。(※中小企業は2020年4月)

 端的に言えば、時間外労働の上限制度ができ、毎月45時間・年間360時間に制限されます。

 また、有給休暇の確実な取得が必要になります。さらに、正規社員と非正規社員(派遣労働者)等の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)されます。

 現在の日本は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く人のニーズの多様化」などの状況に直面しており、少しでも働く人たちの労働環境の改善のためと厚生労働省は唱えています。

 しかしながら、絶対的な労働人口不足と業種間格差は無くなることは考えられません。そこで、少しでも労働者の魅力ある職場に変革させていかなければ、会社の存続はおぼつかなくなると思われます。

 前回紹介した「健康経営」もその一環だと思います。ブラック企業は社員募集でも敬遠され、福利厚生制度の充実も会社選びの重要な要素となってきています。

 今回は、来年3月31日から全国の商工会議所の会員さん向けに、団体GLTD(長期休業補償保険)が出来タコとのお知らせです。

 この保険は、長期で職場を離脱しなければならない従業員の方への補償をする保険です。たとえば、心臓や脳障害、病気やメンタルヘルスで長期入院や自宅療養を余儀なくされた場合に、健康保険で支払われる傷病手当金(給与の6割支給)の足りない部分を補填する保険です。

 会社に来て働けなくても、家族を含め家計の支出は変わりません。むしろ、医療機関に掛かることを考えれば、支出は増大するかもしれません。

 そこで、会社側がこの保険で4割部分(任意で範囲は決められます)を補填することで、従業員さんは、安心して会社の業務が行えます。会社側も貴重な戦力である社員さんをつなぎ留めておくことができ、安心して治療に専念してもらえます。しかも、保険料も日本商工会議所の団体契約ですので、30%の割引が使えます。

 是非、この機会に福利厚生制度の一環として見直してみてはいかがでしょうか?

 お問い合わせは、弊社社員までご連絡下さい。

 

2018年10月29日A-Shin.ねっと
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